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無対価分割が適格分割に該当するのは、どのようなときですか?

 

無対価分割(分割法人に分割承継法人等の株式その他の資産が交付されない分割)において、「分割型分割」とは、分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の分割のことであり、「分社型分割」とは、分割の直前において、分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除きます)の分割のことです。無対価分割が適格分割に該当するのは、次のときに限られます。

1.完全支配関係がある法人間で行われる分割
(1)分割前に分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある場合
イ.分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
ロ.分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。

(2)分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係がある場合
分割型分割では、次のハ~ホの関係があるとき。分社型分割では、次のヘの関係があるとき。
ハ.分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ニ.一の者が分割法人及び分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ホ.分割承継法人及びその分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する者が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ヘ.分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係

2. 支配関係がある法人間で行われる分割
(1)分割前に分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある場合
上記1のハ・ホ・ヘに該当するとき。

(2)分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による支配関係がある場合
分割型分割では、上記1のハ~ホに該当するとき。分社型分割では、上記1のヘに該当するとき。

3.分割法人と分割承継法人が共同で事業を営むための分割
分割型分割で、上記1のハ・ホに該当するとき。

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