子会社親会社~グループ法人税制の基本

これだけは知ってもらいたいグループ法人税制のポイント

平成22年度税制改正で、被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限等について、支配関係の継続期間が見直されましたが、この見直しから除外される場合はあるのでしょうか?

 

欠損金の受け皿法人や特定資産の受け皿法人を介することによって、支配関係前の欠損金や適用期間において生じる特定資産譲渡等損失額の制限措置を回避することを防止する目的で、一定の場合をこの見直しから除外することとされています。

平成22年度税制改正により支配関係の継続期間が見直されたことから、被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金に係る制限・合併法人等の繰越青色欠損金額に係る制限・特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入を、適格組織再編成等の日の属する事業年度開始日からさかのぼって5年前の日から継続して支配関係がある場合は適用しないことになりました。さらに、5年前の日以降に支配関係が生じた場合でも、その当事者であるいずれかの法人の設立日から継続して支配関係があるときにも、これらの制限措置を適用しないこととされました(法人税法第57条第3項・同条第4項・第62条の7第1項、同法施行令第112条第4項・同条第6項・第123条の8第1項)。
ただし、欠損金の受け皿法人や特定資産の受け皿法人を介することによって、支配関係前の欠損金や適用期間において生じる特定資産譲渡等損失額の制限措置を回避することを防止する目的で、一定の場合をこの見直しから除外することとされています。

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