子会社親会社~グループ法人税制の基本

これだけは知ってもらいたいグループ法人税制のポイント

被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金額等の制限の対象となる金額について、その計算の特例を教えてください。

 

未処理欠損金額等の制限対象金額がある法人について、支配関係事業年度の前事業年度終了時における時価純資産価額が簿価純資産価額以上であるときは、引き継ぎ制限対象の支配関係事業年度前の未処理欠損金額等について、含み益に達するまでの欠損金額の引き継ぎが認められます。

1.被合併法人等から引き継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限
適格合併に係る被合併法人と合併法人の間に支配関係があり、かつ、その支配関係が合併法人の合併等事業年度開始日からさかのぼって5年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併が共同で事業を営むための合併に該当せず、いずれかの法人の設立の日から継続して支配関係がないときには、次の欠損金額は、被合併法人の未処理欠損金額に含まないことになっています(法人税法第57条第3項)。
・当該被合併法人等の支配関係事業年度前の各事業年度で前7年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
・当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前7年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額

2.未処理欠損金額等の制限対象金額の特例
上記1の制限対象となる欠損金額がある法人の支配関係事業年度の前事業年度終了時に有する資産及び負債について時価評価をする場合は、その時価評価の状況及び未処理欠損金額等の状況によって、制限される金額が異なります。
時価純資産価額が簿価純資産価額以上である、すなわち含み益があるときは、引き継ぎ制限対象の支配関係事業年度前の未処理欠損金額等について、含み益に達するまでの欠損金額の引き継ぎが可能です(法人税法施行令第113条第1項第1号・同条同項第2号・同条第4項)。
一方、時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない、すなわち含み損があるときは、支配関係事業年度以後の欠損金額のうち、引き継ぎ制限対象となる特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分について、含み損の額を超える金額については欠損金の引き継ぎが可能です(法人税法施行令第113条第1項第3号・同条第4項)。

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