組織再編によって不動産を移転する場合における税負担について教えてください。
合併や分割等の組織再編によって不動産を移転する場合、登録免許税や不動産取得税を支払うこととなり、予想外のコスト高となる場合もありますので、事前に確認することが重要です。なお、合併や分割等の場合には、次のような優遇税率や非課税特例も設けられています。
1.不動産の移転登記に係る登録免許税
一般的売買の場合の所有権移転登記であれば、固定資産税評価額×2%の登録免許税が課されます。合併の場合には、税率が2%ではなく、0.4%とされています。
2.不動産取得税
不動産取得税は固定資産税評価額×4%(標準税率)ですが、合併の場合には非課税とされ、会社分割の場合には次の要件を満たせば非課税とされます。
・事業の主要な資産及び負債の移転
・事業継続が見込まれていること
・事業に係る従業員の約80%以上の移転が見込まれていること 等
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