無対価合併が適格合併に該当するのは、どのようなときですか?
無対価合併、すなわち被合併法人の株主等に株式その他の資産が交付されない合併が適格合併に該当するのは、次のときに限定されます。
1.完全支配関係がある法人間で行われる合併
(1)合併前に被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある場合
合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
(2)合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係がある場合
イ.合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
ロ.一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
ハ.合併法人及びその合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
ニ.被合併法人及び被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるとき。
2. 支配関係がある法人間で行われる合併
(1)合併前に被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある場合
上記1のハ・ニに該当するとき。
(2)合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による支配関係がある場合
上記1のイ~ニに該当するとき。
3.被合併法人と合併法人が共同で事業を営むための合併
被合併法人の全て又は合併法人が資本を有しない法人であるとき。
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